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​風越山を愛する会とは

   風越山(かざこしやま・標高1535㍍)は長野県飯田市の西方にそびえ、飯田市民や近隣町村の人々から、故郷のシンボルの山として親しまれています。ブナ原生林やベニマンサクなど貴重な自然があり、山頂の白山社奥宮(国重要文化財)や登山道わきの石造物など信仰の山としての文化財も豊富です。

 風越山を愛する会(山下守弘会長、会員約130人)は、飯田市公民館の「ふるさと再発見」事業で「風越山イラストマップ」を発行したことをきっかけに、昭和62年6月、風越山の自然と文化財の大切さを広く市民に啓発する目的で発足しました。

 

 前会長最高顧問 山下守弘 会では改訂版イラストマップの発行や、道路標識・案内板の設置、登山道の整備、市民登山・動植物観察会の開催、会員通信「風のたより」の発行などを行っています。風越山を愛する人なら誰でも会員(年会費1000円)になれます。会では、私たちの先祖が遺してくれた大切な宝物である風越山を次代に継承していくため、一緒に活動してくれる人を求めています。

↓登山道を修復する風越山を愛する会の会員たち
 

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「風越山を愛する会」は、長野県飯田市のシンボル風越山を中心に自然保護として生態系のバランスを保ち、自然環境の維持・改善に努めることを目指し地域の自然環境や地域社会の発展に寄与するため、植生や野生動物の保護活動や文化の保存・普及など地域振興活動を行い、風越山の魅力をより多くの人々に伝えるための活動を行っている地域団体です。

具体的な活動内容には、登山道や山の周辺地域の清掃整備活動を行い、山の美しさを保つ環境保護活動や、定期的な登山イベントを企画開催、地域住民や登山愛好家が参加し、風越山の魅力を体験してもらう機会を提供しています。

 

また、登山ルートや安全に関する情報提供、地域の歴史や文化に関する情報発信を行い、登山者や地域住民の理解を深めています。更に、地域の観光振興や地域経済の活性化に貢献するためのイベントやプロジェクトにも参加実施しています。 

 

 

★★詳細な活動内容については、当ページよりご確認ください。★★

ビジョン

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風(かざ)越山(こしやま)を愛する会 規約
                                          (名称)

第1条    この会は、「風越山を愛する会」と称し、事務局を丸山公民館に置く。

(目的)
第2条 この会は、飯田市のシンボルである風越山の自然や文化財にふれる活動や学習を通じて、会員相互の交流を深め、自然や文化を継承し保護することの大切さを広く市民に啓発し、飯田下伊那の文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)    風越山の自然や文化財に触れ親しむこと。
(2)    風越山の自然や文化財を学び表現する事業に関すること。
(3)    風越山の自然や文化財の保護に関すること。
(4)    風越山の環境整備に関すること。
(5)    その他会の目的達成のために必要な事業。

(会員)
第4条 この会は、この会の目的に賛同する人々が会員となり、自主的にこの会の活動に参加する。

(役員)
第5条 この会に会員の中から次の役員を置く。
顧 問   若干名
会 長   1 名
副会長   3 名
会 計   1 名
監 事   2 名
相談役   若干名
運営委員  若干名

(役員の職務)
第6条 会長は、会を代表し座長として会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、要請ある時はその職務を代行する。
3 会計は、会計事務に係わる会務を担当する。
4 監事は、会計監査をなし、その結果を総会に報告する。
(役員の選出)
第7条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において選出する。
2 顧問は、会長が総会に諮って推薦する。
3 運営委員は会長が指名する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第9条 毎年、年度当初に総会を開催する。
2 運営委員会は、会長が必要に応じて招集し開催する。

(経費)
第10条 この会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会費)
第12条 この会の会費は年額1,000円とする。

付則
この規約は、昭和61年5月14日から施行する。
この規約は、平成19年4月22日から施行する。
この規約は、平成21年7月 4日から施行する。
この規約は、令和2年4月19日から施行する。
この規約は、令和5年4月16日から施行する。

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